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区分所有マンションを相続した後に選ぶべき三つの選択肢

2026.07.10

区分所有マンションを相続した後に選ぶべき三つの選択肢

区分所有マンションを相続した人の中には、その活用法について迷う方も多いですよね。一般に、区分所有マンションを相続した後の活用法には、「自分で住む」「賃貸に出す」「売却する」があります。

これらの方法のうちのどれを採るかは、区分所有マンションを相続した時の自身のライフステージやその後のライフプランなどによって左右されます。例えば、現在の生活上、都合の良い場所に家を新築したばかりであれば、「自分で住む」という選択は行わないでしょうし、相続人が複数人いる場合であれば、分割しやすいように「売却する」ことが多いかもしれません。

また、区分所有マンションは相続した後の活用法によっては、収益、費用、利益の現れ方が異なってきます。「賃貸」に出せば、毎月、家賃収入から物件の維持・管理費を除いた収益を得ることができますし、「売却」すれば、一時的に、売却価格から売却諸費用を除いた売却益を得ることができます。

そこで今回は、区分所有マンションを相続した後に選ぶべき三つの基本的な選択肢「自分で住む」「賃貸に出して運用する」「売却して現金化する」について、メリットとデメリットをお伝えします。

自分で住む

区分所有マンションを引き継いで住みたいといった場合には、「自分で住む」という選択があります。区分所有マンションを相続して自分で住むメリットとしては、取得費用をかけずに所有ができ、家賃も不要で、故人との思い出があるのであればそれを残すことができる等があります。

一方、デメリットとしては、区分所有マンションを保有することで、これまで負担していなかった管理費や修繕積立金、固定資産税や都市計画税といった費用がかかってきます。

賃貸に出して運用する

区分所有マンションを相続した際に、マンションの立地等が良くて、安定した家賃収入が期待できる場合には、賃貸運用するという方法もあります。特に、電車やバス等の公共交通機関やスーパー、学校、病院といった生活利便施設へのアクセスが良い、治安が良好、災害リスクが低いといった好立地であれば、毎月、安定した家賃収入が得られる可能性があります。

また、区分所有マンションを相続した後、賃貸に出すメリットとしては、マンションを所有し続けることになるので、将来において、自分で住む、価格動向を見ながら売却する、子供に譲るといったような柔軟な対応ができます。

賃貸運用のデメリットとしては、空室や家賃滞納で家賃収入が得られないというリスクがあります。このような場合であっても区分所有マンションの管理費や修繕積立金、固定資産税や都市計画税といった費用はかかってきます。また、区分所有マンションを賃貸する場合、一般的には、入居者の募集やクレーム対応を管理会社に委託しますが、この際の委託料(通常家賃の4~8%)が毎月かかってきます。

売却して現金化する

区分所有マンションを相続しても所有する意思が無かったり、相続人が複数いるので遺産分割のためマンションを現金化したいといった場合には、売却する方法があります。これにより、遺産を公平に分割しやすくなります。

区分所有マンションを売却して現金化するメリットとしては、マンション所有により発生する管理費、修繕積立金といった費用、固定資産税、都市計画税といった税金、賃貸運用の際の空室リスクなどが解消されることです。

デメリットとしては、区分所有マンションによってはなかなか買い手が見つからず売却に時間がかかるというのがあります。相続開始から一定期間内に売却できなければ、その後に売却ができても、売却益にかかる税金の軽減特例である「相続税の取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)」が受けられなくなります。

まとめ

さて、今回は区分所有マンションを相続した後に選ぶべき三つの選択肢「自分で住む」「賃貸に出して運用する」「売却して現金化する」についてメリットとデメリットをお伝えしました。

自分で住むことにすれば、それまで負担していた賃貸費用が不要になる反面、管理費や修繕積立金、固定資産税や都市計画税といった費用がかかってきます。

賃貸に出して運用すれば、毎月、安定した家賃収入が得られる反面、空室や家賃滞納のリスクやマンション所有に係る費用その他管理会社への委託料がかかってきます。

売却して現金化すれば、遺産分割がしやすくなり、区分所有マンション所有に係るリスクや費用から解放される反面、物件によってはなかなか売れない場合もあります。

区分所有マンションを相続した場合には、その後の選択肢によって暮らし方が変わってきます。それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自身や家族の将来を見据え、後悔のない選択をしていきましょう。